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Description: 各種鑑定 HOME 調査メニュー 各種鑑定 筆跡鑑定について 筆跡が同一であれば、同一人物が書いた文字であると

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筆跡鑑定とは、複数の筆跡を比較し、それを書いた筆者が同一人であるか別人であるかを識別する方法です。 筆跡が同一であれば、同一人物が書いた文字であるということになり、異なるのであれば、別人が書いたものということになります。 誹謗中傷文書、怪文書、落書き、嫌がらせ文書、脅迫文等の手紙差出人の特定の為や、契約書や伝票、遺言書の鑑定等、色々なことに役立てて頂いております。 遺言書の偽造や契約書類(契約書、覚書など)、養子縁組届、婚姻届、離婚届などの偽造や改ざんが疑われる場合は、筆跡を真似て文字が書かれている可能性が高いですが、この場合も同一か否かの判別が可能です。 鑑定書は裁判用の資料として使うことも可能ですし、裁判用ではなく内部資料として使う場合は、簡易的な報告書もございます。

文字には書いた者の書き癖が残り、筆跡上の個性として現れるとされており、文字の他にも、単語、文節、文、段落、文章等にも現れるとされています。 又、個人差はあるものの、一般的には成人する頃から、いつ、どこで書いても殆ど同じ筆跡になることは、筆跡の恒常性と言われています。 但し、恒常性といっても、不変不動のものではなく、記載時の客観的条件や心理状態によって、多少の変動は避けられないため、一個人の筆跡として許容の範囲内で無視出来る程度のものとされています。 又、高齢化や病気、怪我等により、恒常性が保てなくなることがある為、比較対照する文字を記入した時期が近い方が望ましいとされています。

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