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太郎さんが2014年に500万、花子さんが2018年 に200万贈与を受けていて、300万円の遺留分侵害額請求権を行使する場合を考えてみましょう。太郎さんに請求をすれば、1回で回収することができますが、この場合は花子さんに請求をし、不足分を太郎さんに請求をします。ちなみに花子さんが請求時に無資力だったとしても、花子さんを飛ばして太郎さんに請求することはできません。

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