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法務省の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は1月16日、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案をまとめました。
その中に自筆証書遺言のデメリットを解消する方策が盛り込まれています。
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産の贈与を受けた場合、その年の贈与税について基礎控除110万円のほかに最高2000万円が控除されます。