tokuteiginou-sherpa.jp - 【特定技能・育成就労】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト - 【特定技能・育成就労】外国人採用と在留資格(VISA)申請の行政書士法人エベレスト

Description: 【特定技能・育成就労】外国人採用と在留資格(ビザ・VISA)申請の行政書士法人エベレスト!『特定技能シェルパ』は、愛知県名古屋市に事務所を構える行政書士法人エベレスト(日本行政書士会連合会・愛知県行政書士会所属)が運営する、新しい在留資格「育成就労(旧技能実習)」「特定技能1号」「特定技能2号」「登録支援機関」、そしてこれらに係る名古屋出入国在留管理局等への在留資格申請(オンライン申請含む)に関する情報提供や相談対応に特化したWEBサイトです。「特定技能1号から特定技能2号に在留資格を変更したい」や「育成就労から特定技能1号に在留資格を変更したい」といった典型的なご相談はもちろん、「新規で登録支援機関に登録したい」「登録支援機関の登録更新がしたい」といったご相談、そして「はじめて1号特定技能外国人を雇う際の全体像や手続きを任せたい」といったざっくりとしたご相談まで、申請取次行政書士が所属する「行政書士法人エベレスト」が対応させて頂きます。東海3県(愛知県・岐阜県・三重県)で、特定技能外国人の採用・名古屋出入国在留管理局への申請手続きを相談、任せるなら、お気軽にご相談ください!

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2019年4月1日より新しい在留資格「 特定技能 」制度がスタートしました。ご存じの方も多くいらっしゃるかと存じますが、この「特定技能」制度が始まる前の日本の労働市場を取り巻く在留資格制度においては、「労働力」として真正面から雇用、活用できる外国人(※日本国籍を持たない方のこと)材は、基本的に「身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者等)」又は「就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務や技能、高度専門職等)」に限られており、 「人手不足を補うために、外国籍の労働者を雇用したくても、(法令上)雇用できない!」 状態が長らく続いていました。

 だからといって無理に雇用することは決して良くないことであり、当然ながら違法にもなり得ることですが、結果として「技能実習生」を本来の制度の目的(※技能の国外移転による国際貢献)とは違う形で「労働者」として考えて雇用する企業が増えてしまったり、留学生や家族滞在といった在留資格を持つ方の「資格外活動(※週28時間の範囲で就労可)」を取得させたうえで、留学生アルバイトの多くが「オーバーワーク」が常態化してしまったり、違法な「外国人ブローカー」「偽造在留カード」が作られてしまうようなことが大きな社会問題になりつつありました。

私は2014年7月に行政書士として個人事務所を開業し、自らが外国人(中国国籍・韓国国籍・ベトナム国籍)を雇用しつつ、外国籍の方々の在留資格申請を多数取次申請してきましたが、「労働市場での雇用ニーズに則していない」「技能実習制度が形骸化している」と感じる苦悩の日々でした(違法な申請を手伝ってほしいと言われることもありましたが、毅然とした態度で即時断り、考えを改めるように強く促してきました)。

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