souzoku-igon.net - 遺言で明るい相続、もめない相続を! -池田國廣事務所

Example domain paragraphs

電話でのお問合わせ 095-822-7722

あなたが生前築き上げた財産は,遺言を残していない場合,法律で定められた相続人(法定相続人)に定められた割合(法定相続分)で相続されることになります。しかし,法定相続人や法定相続分を越えて,あなたの財産をあなたが残したい人にあなたが指定する割合で渡す事ができるのです。それが遺言という制度です。

このような理由で遺言を残すことを躊躇う方は多いかもしれません。しかし,次に上げる事例の1つにでも当てはまる方は遺言を残すことをお勧めします。