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Description: このサイトでは、遺言によって示されていた配分に関わらず、受け取ることができる最低限の遺産である遺留分についての情報をご紹介しています。

遺言 (893) 遺留分 (40) 侵害 (7) 効力 (6) 相続権 (4) 配分 (2) 脱漏 (2)

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このサイトでは、遺言によって示されていた配分に関わらず、受け取ることができる最低限の遺産である遺留分についての情報をご紹介しています。 権利がある人が受け取れない場合の問題点や、相続人に最低限の金額すらも与えたくない場合、相続することができる最低限の金額はいくらなのか、権利を主張しないとどうなるのかなどにも触れています。 いざという時の為に、予め知っておきたい遺産についての知識をご紹介しているサイトです。

亡くなった人の配偶者や子どもといった、法で定められた相続人であっても遺言や贈与があった場合には、遺産の相続ができなくなってしまうケースもあります。 しかしそんなときでも、被相続人の近い関係の相続人には最低限のものだけは遺言で示されていた配分に関わらず、受け取ることができるようになっていますが、これが遺留分です。 基本的に遺産は法定相続人が決まった相続分を受け継ぐことになりますが、法定相続人以外に遺贈するように遺言で指定されていたときなどには、そのままでは遺産を貰えなくなってしまいます。 中には示されていた配分に納得がいかないということもあるでしょう。 このようなとき、遺留分減殺請求をすることで一定の遺産を受け取ることが可能です。

財産を残して亡くなった人がいる場合、その家族には民法で相続分の順位や割合が規定されており、法定相続人としての権利が認められています。 ところが、亡くなった被相続人が遺言書を残していて、「すべての財産を愛人○○に贈与する」などと記されていると、法定相続人の権利が侵害されてしまうことになります。 そこで、民法は、被相続人が自由に財産を処分する権利を認めている一方で、法定相続人が請求できる最低限の相続分を保障しています。 これを遺留分とよび、遺言書であっても侵害できない相続権であり、侵害された相続人が自分から権利を主張する必要があります。 遺留分を請求することを遺留分滅殺請求とよび、請求できる相続人の範囲も配偶者・子ども・父母に限定されています。 兄弟姉妹や相続放棄した者・相続欠格者は対象外となります。 請求できる対象となるのは、遺贈・死因贈与・生前贈与の3種類です。 相続権を侵害された遺族が何も主張しなければ、遺留分があっても遺産を相続できなくなってしまうので不利益を受けることになります。 また、遺留分を侵害するような遺言を残すことが可能で、それが有効となって法定相続人の最低限の相続権を侵害する内容で遺産分割や相

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