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平成29年4月より、非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上となる建築物の新築・増改築は、省エネ基準への適合が義務化され、行政庁または、登録省エネ判定機関による省エネ基準適合性判定が必要となります。 適合義務対象となる建築物は、非住宅部分の省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が、完了検査における検査の対象となります。

※届出の対象は、特定建築物の種別により異なります。