psych-media.com - 遺言書で指定された相続割合は守らなければならないのか|遺言と相続を考える

Description: 遺言書で指定された相続割合は基本的には守らなければなりません。

相続 (3120) 弁護士 (2581) 遺言 (892) 認知症 (721) 効力 (6) 開封 (4)

Example domain paragraphs

遺言書で指定された相続割合は基本的には守らなければなりません。 しかし、遺産分割協議において別の相続割合にすることも可能です。 たとえば、母親に1000万円を、子供に200万円を相続させるという遺言があったとします。 基本的にはその通りに相続がされます。 しかし、母親が「平等に子供と600万円ずつ分けましょう」と提案することも自由です。 遺産分割協議は基本的に当事者の話し合いで和解内容が決定するからです。 しかしほとんどの場合に、自分が不利になるような和解には同意をしないでしょう。 「愛人に1000万円を譲る。 母親と子供には500万円ずつを譲る。 」と書かれていたとします。 愛人は母親や子供との関係では赤の他人ですので、1000万円を受け取る権利があったのなら受け取るはずです。 遺産分割協議は当事者での話し合いで和解内容が決まるとはいっても、お金が絡んでくる問題ですので争いになる可能性のほうが高いです。 そのため、法律や遺言書が必要になってくるのです。 自分が不利になる話にはのらないとしても、不利にならないならば話にはのるのではないでしょうか。 土地などの不動産が遺産に含まれていた場合に、話し合いが重要にな

近年、亡くなる前に自分に意思をはっきりさせておこうと遺言書を遺す人が増えています。 遺言書を遺すことで相続問題をなくし、親族一同がバラバラになるのを避けることが出来るからです。 しかし、その遺言書を勝手に開封してしまう人が一定数存在します。 遺言書は専門家立会いの下開封するか、相続人全員が集まった場で開封しなければなりません。 そうしなければ最悪遺言が無効となってしまう恐れもあるからです。 遺言書というのは故人の意思を伝えるものです。 誰かが勝手に中身を見てしまうと書き換えることも可能となってしまいます。 当然それを遺言と認めない人も現れるでしょう。 相続金額が大きければ問題の発生率も上がります。 遺言書の中身を見るのは必ず相続人が全員揃った場でなければなりません。 また、出来ることならば行政書士を始めとした専門家を立ち会わせる方が問題の発生を抑えることが出来ます。 行政書士のような専門家は比較的安価で立ち会ってもらうことが出来、中立の立場として公正な判断を行ってくれます。 また、専門家なだけあり、遺言に関する知識も有しているため、分からないことが発生した時に迅速に問題の解決をはかってくれるので、揉め事が少な

父親がある日突然亡くなってしまい残された母親の面倒をみるという言い分を前面に押し出してくる長男が遺産を独り占めしようとする、遺言書が無く遺産分割協議が円滑に進まず遺恨が残るほどの激しい兄弟喧嘩が勃発し険悪な雰囲気になる、売るに売れない価値の無い不動産が残されており処分すべきか悩むなどの相続問題を抱えている方は多いのではないでしょうか。 相続問題にトラブルはつきもので遺産分割協議は難航しがちです。早く相続を決定させないとその後に行わなければならない手続きも遅れてしまいますので、解決が困難な問題があるなら法律のプロの弁護士に全て任せるのが最善の方法です。離婚や労働や債権債務や債務整理や交通事故など弁護士にはそれぞれ得意分野がありますので、相続問題に強い弁護士にお任せすべきです。 ネットで検索して探しても良いですし、自治体や弁護士会や特別法人が設けている専門窓口や法律相談会などのサービスを利用するという方法もあります。

Links to psych-media.com (2)