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税法は、申告で自らの考え判断を主張、この申告に対し税務署は立証根拠を示して反論するという立場での争い。

労務は労働基準法2条1項で「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。」と記して現実では労働者と使用者は平等の関係でないことから「決定すべきものである」の文言であり、労働者の訴えに対してそうでない、ということの立証責任は殆どが使用者に求められます。