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特定技能、技能実習生、技術・人文知識・国際業務など外国人労働者雇用のビザ(在留資格)のことなら岐阜県可児市行政書士大口事務所にお任せください

先進国である日本から開発途上国への技術移転を目的として作られた在留資格です。技能実習生として来日した受入企業において技能講習という形で仕事を行います。技能実習生の在留期間は原則1年ですが、移行対象職種(80種類 144業種 H30.12.28時点)に該当する職種の場合、試験に合格することにより最長3年間在留することができます。(監理団体、実習実施機関が優良団体である場合、さらに2年間の在留が可能となり、通算で5年間の技能実習を行うことが可能です。)

技能実習生の受け入れ方式は2種類に分かれ、監理団体と呼ばれる事業協同組合などが、そのメンバー企業と協力して受け入れる方法(団体監理型)と受入機関の現地法人などから企業単独で受け入れる方法(企業単独型)があります。日本にいる技能実習生の大半は団体監理型と呼ばれる方式での受け入れとなっています。(企業単独型=3.6%、団体監理型=96.4% 2016年末時点)

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