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【新型コロナウイルス感染症への対策】 本年4月25日から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、東京都、大阪府、京都府及び兵庫県に、緊急事態宣言が発出されました。 新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によれば、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針として、的確な感染防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と 社会経済活動の維持との両立を持続的に可能としていくものとされています。 公証事務は、国民の生活や企業の活動を維持するための不可欠な公的サービスですので、当公証役場では、公証事務を適切に継続するため、日本公証人連合会で定めた「新型コロナウイルス感染症防止対策ガイドラインについて(令和2年11月30日再改訂)」に基づき、種々の感染症対策を講じています。 ご不便をお掛けすることになりますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 具体的な措置につきましては、当公証役場にお問い合わせください。 【平成30年11月30日から、定款認証の方式が変わりました】 今回の公証人法施行規則の一部改正により、平成30年11月30日から、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実

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