mexicocitylit.com - 知っておくと必ず役立つ!?いざというとき安心な不動産売却のミニ知識を幅広くご紹介|不動産売却.jp 2024年4月更新

Description: 不動産売却における役立つミニ知識をご紹介していますが、不動産売却の方法は一般的には不動産仲介を利用するケースが多いといえましょう。

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不動産売却における役立つミニ知識をご紹介していますが、不動産売却の方法は一般的には不動産仲介を利用するケースが多いといえましょう。 仲介業者には大手もありますし、地元で何十年も営業を続けている老舗ともいえるような個人の会社などさまざまです。 不動産売却は、規模で選ぶべきか迷う人も多いかと思われますが、最初に行うことは売却する不動産がどのくらいの価値を持つのか、査定を依頼することが先決です。 これはインターネットを使えばおおよその査定価格を提示して貰えるので便利です。

不動産売却を行った後に納税通知書が届くケースがありますが、基本的なこととして固定資産税はその年の1月1日の所有者に課税されるものです。 そのため、年の途中で不動産売却を行った場合でも、納税の義務があります。 売却後の翌年に納税通知書が届くと驚くかもしれませんが、実際に支払うのは翌年ですのでごく一般的なこととして覚えておく必要があります。 そこに記載されている金額は、引渡し日を基準に日割りで計算された額を事前に買い主からもらい、売主が納付する決まりです。 もう一つ覚えておきたいことがあり、売却が成立した翌年に確定申告をする必要があります。 年末調整を通して納税をしている方でも、不動産売却をしたら確定申告をしなければなりませんので、忘れずに処理することが大切です。 あまり頻繁に発生するようなことではありませんので、書き方が分からない等の問題が起きるかもしれませんが、税務署では書き方の無料相談を実施しています。

古屋付きの土地を不動産売却したとき、建物は価値がほぼゼロになるため家が残っていても実質的には土地の不動産売却になります。 このとき、4,000万円で売れた場合の課税される税金がどのくらいになるのかシミュレーションしてみましょう。 仮に、4,000万円で売って利益でもある譲渡所得が2,000万円になったとき、課税総額は約400万円から800万円です。 税額は譲渡所得の額により左右されるので、あくまでも目安として考えましょう。 このときの税金内訳は、登録免許税(約11.2万円)・印紙代(1万円)・所得税(約300万円もしくは約600万円)・住民税(約100万円もしくは約180万円)です。 なお、所得税や住民税は、保有期間(5年以上と5年未満)により税額が変わります。 登録免許税は土地の名義変更に課税されるもので、相続した不動産の名義が被相続人のままになっているケースが多く、そのままでは不動産売却ができないので注意が必要です。