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行政不服審査法研究会は、特定行政書士を中心として一般社団法人国際行政書士機構と一般社団法人全国消費者協会が協同して設立しました。本部事務局は一般社団法人全国消費者協会の中にあります。

行政不服審査法の全部改正が平成26年に行われましたが、行政書士法も同時に改正され行政不服申立ての代理人資格が特定行政書士に付与されました。しかし、弁護士会の猛反対に合い、全ての行政不服申立ての代理ができるのではなく、行政書士が作成した書類に関する不服申立てに限定されています。行政書士は、多くの行政手続きを行い、行政手続きの専門家でありながら弁護士の職域確保のために行政書士の代理権を制限する正当性はありませんが、士業間による妥協の結果、国民の便益が阻害されるような改正になりました。我が国の法改正は、利害団体の合意を得られなければ中々難しい現実があります。資格制度の本来は国民にとってどうあるべきかで判断されるべきですが、法務の世界と医療の業界は、弁護士会、医師会をそれぞれ合意を得なければ制度改革ができない実態があります。本当の民主主義はいつの日に来るのか悲しいことです。

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